EUに製品を輸出する際に避けて通れないのが CEマーキング です。
その中でも特に注意が必要なのが、機械指令2006/42/ECに含まれる「付属書Ⅳ(Annex IV)」の機械。
付属書Ⅳでは「特にリスクが高い」とされる機械がリスト化されており、通常の製品より厳しい適合性評価のルールが適用されます。
この記事では、初心者の方向けに 付属書Ⅳの対象機械一覧と注意点 を解説します。
付属書Ⅳに含まれる代表的な機械
付属書Ⅳに挙げられているのは、事故リスクが高いとされる 23種類の機械や安全装置 です。例を挙げると次のようになります。
木材加工機械
- 丸のこ盤(手送りや自動送りタイプ)
- 手押しかんな盤
- 片側仕上げかんな盤(機械送り装置付き)
- 帯鋸盤
- 複合木工機械(上記の組合せ)
- 手送り式ほぞ取り盤
- 手送り式垂直面取り盤
- 携帯式チェーンソー
金属・樹脂加工機械
- 冷間加工用プレス(一定以上のストローク・速度を持つもの)
- プラスチック射出成形機・圧縮成形機
- ゴム射出成形機・圧縮成形機
(いずれも手動で積み降ろしするタイプ)
産業・建設・その他
- 地下作業用機械(機関車、油圧支保装置など)
- 家庭廃棄物収集用トラック(圧縮機能付き)
- 昇降用車両や、3m以上の高さに関わる昇降機械
- 携帯型カートリッジ式固定用機械(建設現場などで使用)
- 安全装置(人検知装置、インターロックガード、ロジックユニット)
- 転倒時保護構造(ROPS)、落下物保護構造(FOPS)
👉 これらが 付属書Ⅳ=ハイリスク機械 に分類されます。
よくある誤解:「付属書Ⅳ=必ず第三者審査」ではない
付属書Ⅳに含まれるからといって、必ずノーティファイドボディ(EUの第三者認証機関)による審査が必要 というわけではありません。
- EN規格(調和規格)を完全に適用し、安全要求を満たしている場合
→ 製造者自身の自己宣言(内部管理)でCEマーキングが可能。 - 規格を一部しか適用しない/十分にカバーできていない場合
→ ノーティファイドボディによる型式審査や品質保証制度が必要。
つまり、どのルートでCEマーキングするかは設計や規格の適用状況によって変わります。
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