CEマーキングが必要な国・地域は?

CEマーキング

CEマーキング(CE Marking)は、EUの新アプローチ/整合規格に基づく対象製品をEU域内に置く際の“適合宣言のしるし”です。CEが必要な地域は次のとおりです(一般消費財から産業機器まで、指令・規則の対象となる品目に限る)。

  • EU加盟27か国
    ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン。
  • EEA(欧州経済領域)3か国
    ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン(EFTAのうちEEA参加国)。
    これらはEU単一市場ルールを受け入れており、原則CEが通用します。
  • トルコ(関税同盟・整合法令)
    EUと関税同盟を結び、EU整合法令を採り入れた分野ではCEマーク製品を受け入れます(多くの“新アプローチ”対象品目)。
  • 北アイルランド:**CE(またはCE+UKNI)**が基本。EUルール準拠。
  • GB:独自のUKCAマークが導入されたものの、多くの一般品目でCEの無期限受け入れが表明されています(18規則分野等)。医療機器など分野別の例外・別タイムラインに注意。
  • スイス
    一般工業製品:EU整合規則を多く採用し、CEと整合する技術要件を認める分野多数。ただし一律必須ではない(自国制度でCEの“受容”があるに近い)

CEマークとは?—“品質保証マーク”ではなく「法令適合の自己宣言」

CEは製造者(または輸入者)が、自社製品が適用されるEU法令の必須要求事項に適合していると宣言したことを示すマーキングです。

  • 意味:安全・健康・環境・消費者保護など法的要求への適合表示
  • 性質:第三者の「合格ハンコ」ではなく、原則は製造者による自己適合宣言(DoC)。高リスク品目は指定機関(Notified Body)関与の適合性評価が必要。
  • 誤解しがちな点
    • CEは品質保証や性能グレードの証明ではない
    • 欧州原産を示すものでもない(日本や中国製でも要件を満たせば貼付可)。
    • 対象外製品に貼るのは違法。対象製品で貼らずに流通させるのも違法。

いつ、誰が、どうやって貼る?

  1. 適用法令の特定(例:機械規則/指令、低電圧指令、EMC、RoHS、玩具規則など)
  2. 整合規格(EN)に基づき設計・試験・技術文書を整える
  3. 必要ならNBで評価
  4. EU適合宣言(DoC)を作成し、CEを貼付
  5. 取扱説明書・ラベリングに必須記載(事業者名/住所、適用法令、識別子など)

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