私は、労働災害を防ぐためには技術者は、 製造物責任を知らなければならないと考えています。法の解釈や法理論を説明するのではなく、PL訴訟のに係わるような製品の事故や労働災害を未然に防ぐためにはどうすれば良いのかを製造物責任法の規定をベースに説明します。
この法律の定義、言い換えると、技術者が知っておかなければならないキーワードについてみていきましょう。
キーワードは「欠陥」 と「製造物の特性」です。
平成六年法律第八十五号
製造物責任法
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
まず、この法律が対象としている「欠陥」は何かについてです。「欠陥」=「通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されています。
欠陥は次の3つに分類されます。
① 設計上の欠陥
- 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合。
② 製造上の欠陥
- 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。
③ 指示・警告上の欠陥
- 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報(例えば、警告ラベルや取扱説明書)を製造業者が与えなかった場合。
ポイントは、 いずれかの欠陥があれば訴訟の要件を満たす。つまり、製造物が原因で人の生命・身体・財産に損害が生じたときに、取扱説明書に不備(欠陥)があれば、たとえ、製造上や設計上に欠陥が無かったとしても訴訟の要件を満たすことになります。
次に、欠陥の判断基準は、 「製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して」判断されることになっています。
欠陥の判断の「製造物の特性」とは、次の5つことを示しています。
1.製品の効用・有用性(我慢できるリスク)
- 製品は、その機能を有する限りにおいては完全にリスクを無くすことはできません。製品に残っているリスクに比べてその製品を使うことの便利さと利益が勝っていれば、その製品は社会に受け入れられます。例えば、自動車は人を殺すことができる機械ですが、その便益から社会は、自動車を使うリスクを許容しています。製品に残っているリスク(残留リスク)が我慢できるものであるか否かが欠陥の判断基準になるということです。
2.製品の表示(指示・警告が妥当性)
- 事故や労働災害の防止や回避するための情報(例えば、警告ラベルや取扱説明書)が適切であったか否かが欠陥の判断基準になるのはもちろんですが。それ以上に重要な事は、指示や警告が製品安全設計の原則である3ステップ・メソッドにより実施されたものであるかどうかです。
- 3ステップ・メソッドとは、リスクアセスメントによって特定や評価されたリスクに対処するために取られるプロセスで、ステップ1:本質的安全設計方策、ステップ2:安全防護及び付加保護方策、ステップ3:使用上の情報の提供の3つのステップでリスク低減です。設計上で製品に存在するリスクを除去する、除去できなければ軽減をする。それでも残るリスクに対しては保護方策を実施する。それでも残る残留リスクに対して、仕方なく、事故や労働災害の防止や回避するための情報であったのか? そうではなく、保護方策を行わずに警告ラベルで済ませていたのではないか? 指示・警告が妥当性が欠陥の判断基準になるということです。
3.被害発生の蓋然性とその程度(リスク分析)
- 被害とは「リスク」であり、蓋然性とは「発生確率」であり、その程度とは「危害のひどさ」を示しています。つまり、ISO 12100で定義されているリスクの概念はである、危害をもたらす可能性とそのひどさです。式に表せば、「リスク = 可能性 x 危害のひどさ」になります。規格に従った適切なリスク分析が製品の設計・製造時に行われていたのかが欠陥の判断基準になるということです。
4.製品の価格対効果(合理的に実行可能なリスク低減方策)
- 製品全体のコストに占める安全方策のコストが僅かであり、その安全方策によるリスク低減の効果が大きいのならば、安全方策を実施していない製品は、合理的に実行可能なリスク低減方策をおこなっていないため、通常有すべき安全性を欠いていることになります。例えば、規格(ISO/IEC/JISなど)に規定されている安全方策は、「合理的に実施可能」であるので規定されているのであり、同業他社が実施している最新の安全方策は、仮に規格に規定がなかったとしても「合理的に実行可能なリスク低減方策」と判断されます。合理的に実行可能なリスク低減方策が行われていたかどうかが欠陥の判断基準になるということです。
5.製品の通常使用期間・耐用年数等(使用耐用年数の情報)
- 事故や労働災害がその製品の通常の使用耐用年数内に発生したのか、それとも耐用年数を超えて使用しているうちに発生したものかによって、その製品の欠陥の有無の判断は変わってきます。製造業者としては、設計段階で製品の寿命を設定し、安全性確保のためのに製品の通常使用期間や耐用年数の情報(取扱説明書や警告ラベル)を使用者に伝えていたか否かが欠陥の判断基準になるということです。
MSDコンサルティング
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