機械安全|表面、縁または角によるリスク(EHSR 1.3.4)

今日は、Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) の必須要求事項の中から 1.3.4「表面、縁または角によるリスク」 について解説します。


はじめに

1.3.4 表面、縁または角によるリスク(Risk due to surface, edges or angles)
その目的で許容される限り、機械類の接触可能な部分は傷害を起こしそうな鋭いエッジ・鋭い角や粗い表面を有してはならない。 


解説

  • 要求の趣旨
    機械の使用中や保守点検の際に、作業者が手・腕・身体で触れる可能性のある部分に、不要に鋭い角やバリ、粗い仕上げが残っていると切創や擦過傷などのリスクが高まります。
    そのため設計段階から「角を丸める」「バリ取りを行う」「適切な仕上げ処理を施す」ことが求められます。
  • 許容される場合の例
    この条文には「その目的で許容される限り(as far as their purpose allows)」という条件が含まれています。
    例えば、切削工具や刃物部分など機能上どうしても鋭利さが必要な箇所は例外であり、その場合は別の保護措置(カバー、ガード、インターロックなど)でリスク低減を図る必要があります。
  • 適用範囲
    • 操作パネル、ハンドル、扉の縁など、通常作業で手に触れる箇所
    • 点検や整備時に触れる可能性のある内部構造部分
    • 機械周囲を歩行中に接触する可能性のある外装部品

まとめ

EHSR 1.3.4 の要求は、「機械の接触可能部分に不要な鋭角・鋭縁・粗面を残さない」というシンプルな原則です。
ただし、刃物や工具のように機能上避けられない場合には、他の安全方策と組み合わせることが必須となります。

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