私は、労働災害を防ぐためには技術者が「製造物責任」を正しく理解しておく必要があると考えています。ここで大切なのは、法律用語の解釈を深掘りすることではなく、製品の事故や労働災害を未然に防ぐためにPL法をどう実務に活かすかという視点です。
今回は、PL法の根幹をなす「定義」について取り上げます。技術者にとって特に重要なキーワードは「製造物」です。
製造物責任法の定義(第二条)
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
製造物責任法(平成六年法律第八十五号)第二条では、次のように定められています。
- 製造物:製造または加工された「動産」
- 欠陥:通常有すべき安全性を欠いていること
- 製造業者等:製造・加工・輸入業者、または製造業者と誤認させる表示をした者
つまり、PL法の適用範囲を理解するためには、まず「製造物」とは何かを正しく押さえる必要があります。
「製造物」とは何か
ここでいう「製造物」とは、簡単にいえば「モノとして流通する製品」です。自動車、家電、医薬品、機械装置などが典型例です。
一方で、不動産(建物や土地)はPL法の対象外とされています。その理由は、不動産に関する事故や損害については民法など既存の法体系で救済手段が確立されているからです。
ただし注意が必要なのは、製造段階では「モノ」であるものが、設置後は不動産とみなされるケースです。例えば、エレベータは設置されれば不動産の一部ですが、製造段階の欠陥に起因する事故があれば、エレベータメーカーはPL法上の責任を負います。
また、農産物は原則として対象外ですが、加工食品や油脂製品に加工された時点で「製造物」に該当します。
ソフトウェアは対象になるのか?
「ソフトウェアはモノではないから対象外だ」と思ってしまう方も多いのですが、これは誤解です。
- 単体のソフトウェア(例:ワープロソフトのバグで文書が消える)は、直接PL法の対象外
- しかし、製品に組み込まれたソフトウェアが誤作動を引き起こし、人身や財産に損害を与えた場合は対象
例えば、安全PLCに組み込まれた制御プログラムが設計ミスで非常停止機能を作動させられず事故が発生した場合、それは「製造物の欠陥」として製造業者の責任が問われます。
「逐条解説・製造物責任法」でも明記されているように、組み込みソフトウェアはハードウェアと一体化した「製造物」とみなされるのです。
現代的な課題:IoT・AI製品への適用
1994年に施行されたPL法ですが、近年ではIoT機器やAIを搭載した製品が急速に普及しています。
- IoT家電:ネットワーク経由の制御ソフトが誤作動して発火事故 → 製造物責任の対象
- 自動運転車:AIアルゴリズムの欠陥による事故 → 国際的にPL法適用範囲が議論されている
- 医療機器:ソフトウェア更新の不具合で治療装置が誤作動 → PL法の責任追及対象
技術者が意識すべきポイント
技術者にとって重要なのは、「自分が扱うのは単なる部品やソフトウェアではなく、人の命や安全に直結する製造物である」という認識です。
- 設計段階から安全性を確保する
- ソフトウェア更新やリリース後のバグ対応も安全管理の一部と考える
- IoTやAIのように継続的にアップデートされる製品では、出荷後も欠陥責任が発生しうると理解する
まとめ
- PL法における「製造物」とは、製造または加工された動産を指す
- 不動産は対象外だが、製造時の欠陥があれば責任が問われる
- ソフトウェア単体は原則対象外だが、製品に組み込まれたプログラムは対象
- IoTやAI製品では「ソフトウェアも含めて製造物」と考える必要がある
✍️ 執筆:MSDコンサルティング

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