機械指令|技術文書の保管期間|10年

CEマーキング

技術文書の保管期間 10年

自己認証の場合、機械指令の技術文書(テクニカルファイル)の保管期間は10年です。 機械指令(2006/42/EC)ANNEX VII, A2に規定されています。
正確に言うと、製造者は、最終製造日から少なくとも10年間、技術文書を所管官庁が利用できる(提出できる)状態にしておかなければなりません。(言い換えれば、所管官庁からの要求が無い限り技術文書を社外に出す必要はありません。)
なお、技術文書の保管場所は必ずしも欧州内である必要はなく。製造者自身の保管で構いません。一方、所管官庁の要求したとき、正当な理由なく技術文書を提示できない場合は、その製品はCEマーキングに適合していないとみなされます。

EUR-Lex – 32006L0042 – EN – EUR-Lex(外部リンク)

当ブログは参考情報としてお取り扱い願います。
正確な情報は公式の原文で確認をお願いします。

コメント