はじめに
「CEマーキングを取ればEUで販売できる」――そう思っていませんか?
実はそれだけでは不十分です。
2021年7月16日から施行された EU規則2019/1020(市場監視規則) によって、EU域内で販売される多くの製品には「責任を持つEU内の事業者」が必ず必要になりました。
この記事では、
- どんな製品が対象なのか
- 誰をEU内の責任者にすればいいのか
- eコマース(Amazonなど)ではどうなるのか
を整理して解説します。
規則2019/1020のポイント
1. 適用開始日
- 2021年7月16日から適用スタート。
- CEマーキングが必要な多くの製品がカバーされます。
2. 対象製品は
Annex Iに列挙されたEU法令の対象製品が対象。
代表例:
- 低電圧指令(LVD)
- EMC指令(電磁両立性)
- RoHS指令(有害物質規制)
- 機械指令
- 玩具指令
- 個人用保護具規則(PPE)
- 無線機器指令(RED)
3. EU内に「経済事業者」が必須
製品をEUで販売するには、必ずEU域内の責任主体(経済事業者)が存在することが条件です。
選択肢は次のいずれか:
- 製造者(EU内に拠点がある場合)
- 輸入者(第三国からEUに持ち込む事業者)
- 委任代理人(Authorised Representative, AR)
- フルフィルメント・サービス・プロバイダ(Amazon FBAなど倉庫業者)
👉 つまり「必ずARを置かなければならない」わけではなく、EU内に上記のいずれかが存在すればOKです。
4. 表示義務
経済事業者の 名称・住所 を以下のいずれかに明記する必要があります。
- 製品本体
- パッケージ
- 添付文書
これにより、当局が問題発生時に責任者へすぐ連絡できるようになります。
5. eコマースにも適用
Amazonや自社ECサイトから直接EUの消費者へ販売する場合も対象です。
これまで「EU内に責任者がいないまま販売」されるケースが多く、市場監視当局が対応しにくい状況でした。
規則2019/1020では、こうした “抜け道”を塞ぎ、EU内に責任主体を必ず置くことを義務化しました。
👉 消費者自身が輸入者になるわけではない点に注意してください。
MSDコンサルタント
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