製造物責任の製品の欠陥|欠陥とは通常有すべき安全性を欠いていることです

欠陥とは通常有すべき安全性を欠いていることです

使用した製品が原因で怪我をしたり、その他の損害を被った場合は、製造物責任における製品の欠陥である可能性があります。

 

製造物責任法の第二条では、欠陥を次のように定義しています。

第二条 定義 この法律において製造物とは、製造又は加工された動産をいう。

2 この法律において欠陥とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3  (略)

 

製造物責任の製品の欠陥は、3つの種類に分類されます。(1)設計の欠陥 (2)製造上の欠陥 (3)警告や指示の欠陥です。いずれかの欠陥があれば訴訟の要件を満たすことになります。

(1)設計の欠陥
  • 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合
(2)製造上の欠陥
  • 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったなどの原因により、製造物が設計・仕様通りに作られず安全性を欠く場合
(3)警告や指示の欠陥
  • 有用性ないし効用との関係で除去しえない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報(例えば 警告ラベル)を製造者が与えなかった場合

 

 

「通常有すべき安全性を欠いている」をどのように判断するのかは、条文に「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情」を考慮するされています。

「当該製造物の特性」は、例えば、包丁は鋭利な刃物なので、その意味では危険なものである。しかし、切れない包丁では使い物にならない。つまり鋭利な刃物でなければ包丁に価値はなく、社会通念的にも包丁は鋭利な刃物であることは当然のことです。したがって、もし、包丁で指を切った人が、その包丁が鋭利であるから包丁に欠陥があると主張したとしてもそれだけで包丁に欠陥があるということにはならないと考えられます。一方、使い捨てライタ

 

 

「その通常予見される使用形態」というのは、例えば、自宅の室内で花火をした人がいて、その結果として火が家の壁に燃え移り火災になったとします。通常の人であれば室内で花火をするようなことはないし、してはいけないことは当然判っているはずであるという場合、花火から出る花火だから欠陥があるということは主張できないと考えられます。一方、

 

一方、世の中はいろいろな考え方やは広いので、そのような非常識な人がいることは全く予見できないわけではないが、通常人の使用形態という見地からは合理的に予見できるわけではないのである。

 他方で、いくら取扱説明書で用途を限定してあり、当該用途外の使用方法がなされた場合であっても、それが通常人の使用形態という見地からは合理的に予見できる使用方法であれば、PL法の対象となる。

 なお、「その製造業者が当該製造物を引き渡した時期」というのは、後述する。

 さらに、「その他の当該製造物に係る事情」としては、その例として行政上の安全基準があげられている。

 しかし、行政上の安全基準というのは、守るべき最低基準を定めた取締法規であって、これを守ったからといって、必ずしも責任がないということにはならない。

 もっとも、行政上の安全基準をクリアしておれば、守るべき最低基準を満たしていることになり、実際には欠陥がないとされる可能性が事実上は高い。

 

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