機械指令の基本的な健康と安全の要件 Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) の必須要求事項の中から1.7.4.2 a), b) の「製造者と機械の詳細情報」について解説します。
ポイントは、
- 取扱説明書と製造銘鈑と適合宣言書には、製造者の名前と完全な住所の情報が必要です。
- 取扱説明書は、機械を納入する国の公用語で書かれていなけばなりません。
- 取扱説明書と製造銘鈑には、機械のモデルや機械のタイプなどの情報が必要です。
原文
1.7.4.2 Contents of the instructions
Each instruction manual must contain, where applicable, at least the following information:
a) the business name and full address of the manufacturer and of his authorised representative;
b) the designation of the machinery as marked on the machinery itself, except for the serial number (see section 1.7.3);和訳
1.7.4.2 取扱説明書の内容(続き)各取扱説明書は、該当する場合は、少なくとも次の情報を含まなければならない:
(a)製造者、またはその委任代理人の氏名及び完全な住所;
(b)製品番号(シリアル番号)を除いて、機械類自体に表示された機械類の名称(項目1.7.3 参照);
取扱説明書には、製造者またはその委任代理人の氏名とその完全な住所を記載しなければなりません。これは、製造銘鈑や適合宣言書にも当てはまります。また、完全な住所とは、例えば、欧州からその住所で郵便が届くように住所を記入することです。
取扱説明書には、製品番号(シリアル番号)の記載までは求められませんが、機械のモデルや機械のタイプなどの情報が無ければなりません。当然、機械のモデルやタイプに複数のバリエーションがある場合、取扱説明書のどの部分が各バリエーションに適用されるかを使用者に明確に伝える必要があります。
MSDコンサルティング
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