サイバーレジリエンス法| 第1章〜第8章の解説と日本企業への影響(No.3)

CEマーキング

EUのCyber Resilience Act(CRA:サイバーレジリエンス法)は、2025年1月に発効し、今や単なる「法規制」ではなく、デジタル製品・サービスを提供する企業にとって市場競争力を左右する基盤ルールとなりつつあります。

特に第4章〜第8章は、経営者や管理者が理解しておくべき「制度の運用方法」「当局の監視体制」「罰則や移行スケジュール」に関わる重要部分です。この記事では、第1章から第8章までを整理しつつ、最新の統計・実務的影響・日本企業が取るべきアクションを交えて詳しく解説します。


第1章:一般規定(General Provisions)

主題と目的(Article 1)

CRAは、デジタル要素を含む製品のライフサイクル全体にわたるサイバーセキュリティ確保を目的としています。

  • 設計・開発・運用・廃棄まで一貫したセキュリティ要件を課す
  • EU市場での信頼ある自由流通を保証する

出典:European Commission, Cyber Resilience Act (2024)

適用範囲(Article 2)

  • IoT機器、ソフトウェア、工業用制御システム(ICS)、さらにはAIを含む製品まで幅広く対象
  • 国家安全保障や軍事分野は例外

定義(Article 3)

  • 「経済事業者」=製造者、輸入者、販売業者
  • 「クリティカル製品」=Annex IVに分類される高リスク製品(例:クラウドサービス、OS、パスワード管理ツールなど)

第2章:事業者の義務

CRAは、製造者に従来以上に厳格な責任を課しています。

製造者の主な義務

  • リスクアセスメントの実施と継続的更新
  • セキュリティアップデートの提供(最低5年間、推奨10年間)
  • SBOM(ソフトウェア部品表)の整備
  • OSS利用時の脆弱性管理

報告義務

  • 脆弱性報告:発見後24時間以内に初期通知、72時間以内に詳細報告、14日以内に最終報告
  • 重大インシデント報告:24時間以内に通知、1か月以内に完全報告

報告先は加盟国のCSIRT+ENISA。遅延すれば罰則対象に。


第3章:適合性評価とCEマーキング

適合性の推定

  • 調和標準に準拠していれば「適合」と推定
  • 標準が不足する場合、欧州委員会が**共通仕様(Common Specifications)**を策定

EU適合宣言(DoC)

  • 製造者が自ら責任を負い、適合宣言を作成・署名・公開
  • 顧客・投資家への透明性を示す「信頼証」

CEマーキングの基本原則

  • 製品やパッケージに明示、ソフトウェアはWeb表示可
  • 不正使用は当局が摘発

第4章:Notified Bodyの役割と企業への影響

Notified Body(NB)=EU認定の適合性評価機関

  • 高度なセキュリティ専門性・独立性を持つことが必須
  • EU加盟国が定期監査を実施

注意点:
日本企業が誤ったNBを選定すると、製品投入が数か月以上遅れるケースも報告されています。設計段階からNBと協力し、認証リードタイムを短縮する戦略が不可欠です。


第5章:市場監視と執行(Market Surveillance)

市場監視当局(MSA)が、販売後も製品を監督します。

  • 不適合製品は修正・撤去・リコール命令対象
  • ENISAや各国データ保護当局と連携して監査

日本企業にとって、販売後の監視体制構築(自主レビュー・リコール体制)が競争力維持の必須条件となります。


第6章:委任法・実施法(Delegated & Implementing Acts)

CRAは動的に変化する規制です。

  • クリティカル製品リストの更新
  • 報告義務の拡大
  • CEマーキング様式変更の可能性

企業は「一度適合したら終わり」ではなく、継続的モニタリング体制を確立する必要があります。


第7章:機密保持と罰則

  • 営業秘密や顧客データを厳格保護
  • 違反罰則:最大1,500万ユーロ、または全世界売上高の2.5%

GDPRと比較しても高額で、サイバーインシデント公表がブランド価値に直撃します。
実務的には「監査証跡を残し、いつでも当局に提示できる体制」が求められます。


第8章:移行措置と施行スケジュール

  • 2026年6月:Notified Body指定開始
  • 2026年9月:報告・文書義務スタート
  • 2027年12月:完全施行

既存製品は原則適用外ですが、大幅改修時は再評価必須


まとめ

CRA対応は「法令遵守」ではなく、以下のように経営戦略の一部とすべきです:

  • 市場参入の条件 → Notified Body連携
  • ブランド信頼性の確保 → 市場監視対応と透明性
  • 財務リスク回避 → 機密保持・罰則回避
  • 長期競争力の確保 → 移行スケジュールを活用

CRAは「負担」ではなく、信頼と競争優位を獲得する武器です。


参考情報

MSDコンサルタント

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